2023年4月に一部食品表示の任意表示部分に変更があります。
変更内容はズバリ「遺伝子組み換えでない」が消えるかも?というもの。
本職では様々な食品を扱っているため、
な、日々を過ごしています。
この記事を読むと、
2023年4月(遺伝子組み換えでない)表示が消える?
結論を言うと、
ほぼ絶滅危惧種になります。
遺伝子組み換え表示についてはこちらでも。
2023年4月の食品表示法の要点をまとめると以下の通り。
より詳しく見ていきましょう!
遺伝子組み換えでない表示の条件がより厳しく
遺伝子組み換えでない表示 | 2023年3月31日製造分まで | 2023年4月1日製造分から |
意図しない混入なし | 〇 | 〇 |
意図しない混入5%以下 | 〇 | × |
最大5%遺伝子組み換え作物が含まれる可能性がある原材料を、
~でないと言ってしまっていいものか?というのが法改正の発端なんですね。
植物ですから、分別して管理していても、
どこからか遺伝子組み換え作物の花粉が飛んできたり、
流通上コンテナをシェアしていたりなんかするといくらかコンタミしてしまったりと、
どれだけ努力しても混入を5%以下にとどめるって至難の業。
ゆえに、意図しない混入が5%以下ならば、
混入しないように努力していると認めましょう。
ということで従来(遺伝子組み換えでない)表示されてきたわけです。
2023年4月以降、(遺伝子組み換えでない)表示が全くできなくなるわけではなく、
(遺伝子組み換えでない)と表示できる要件が、
混入0を証明せよとなったというのが今回の法改正のミソ。
ちなみに、消費者庁が遺伝子組み換えでないの表示要件は下記の通り示しています。
なお、令和5年4月1日以降、「遺伝子組換えでない」旨の表示は、適切に分
別生産流通管理を行った上で、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対
象農産物及びこれを原材料とする加工食品に限り、表示することができるように
なりますので、御注意ください。
(出典:別添 遺伝子組換え食品に関する事項)
遺伝子組み換えでないと表示しなくなっても原料自体は変わらない
前述の通り、
(遺伝子組み換えでない)と書けるための条件が変わるだけで、
使用している原材料自体が変わるわけではありません。
ただ、
遺伝子組み換え食品は、分別していても対象作物が生産流通のいずれかに近づくとコンタミ0にしておくって難しいので、
一般に遺伝子組み換え作物の技術があり、
(条件下であっても)遺伝子組み換え作物の生産が認められている国においては、
これからの「遺伝子組み換えでない」に耐えうる原材料がほとんどないというのが本当のところ。
ちなみに、
日本では遺伝子組み換え作物の商用栽培は現時点では認められてはいないものの、
遺伝子組み換え作物自体を原材料として使用することは認められており、
流通の段階での100%のコンタミ回避が難しいんですよね。
今まで(遺伝子組み換えでない)と書いてきた原材料はどうなるか
原材料そのものが変わるわけではないというのは前述の通り。
では、そういったものはどのように表示されるのか?なのですが…
そもそもこの(遺伝子組み換えでない)表示が任意表示であることから、
表示から削除する事業者さんが多いです。
本職で表示確認をやっていても、
「4月以降も遺伝子組み換えでないと書ける原材料ですか?」と聞くと、
そうではないことが多く、修正から上がってくると(遺伝子組み換えでない)がごっそり消えるのみの変更を選択しています。
では、今まで(遺伝子組み換えでない)と書いてきた表示で、
2023年4月以降の表示要件は満たさないにしても、
遺伝子組み換え食物を積極的に入れていないというアピールはどうすべきか?なのですが、消費者庁の見解は以下の通りです。
(GM-39)適切に分別生産流通管理を行っている旨を任意で表示する場合、どのように表示すればよいのですか。また、この場合の表示方法として、どのような表示が考えられますか。
(答)
1 適切に分別生産流通管理を行っている旨の表示をする場合、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を分けて生産、流通及び製造・加工の各段階で管理を行っていることが分かるように表示してください。表示の読み手の主観によって左右されるような表現(例えば、「遺伝子組換えとうもろこしはほぼ含まれていません。」、「大豆の分別管理により、できる限り遺伝子組換えの混入を減らしています。」等)は、消費者の正しい選択を妨げるおそれがありますので、避けるべきと考えます。また、令和5年4月1日以降は、適切に分別生産流通管理をしたが、遺伝子組換え農産物の混入がある大豆及びとうもろこしに対して、遺伝子組換えの混入がない原材料であると消費者が誤解するような表示(例えば、「遺伝子組換えでないものを分別」等)は、不適正な表示となります。
(一括表示事項欄に表示する場合の例)
「大豆(分別生産流通管理済み)」
「大豆(遺伝子組換え混入防止管理済)」 等
(一括表示事項欄外に表示する場合の例)
「大豆は、遺伝子組換えのものと分けて管理したものを使用しています。」
「原材料に使用している大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています。」 等
(出典:別添 遺伝子組換え食品に関する事項)
事例は追って、記載します。
遺伝子組み換え不分別や〇〇遺伝子組み換えは義務表示
2023年4月以降に法改正が生じるのは、
(遺伝子組み換えでない)を始めとした、遺伝子組み換え表示の任意表示の部分。
今までも、意図的に遺伝子組み換え作物を原料とした場合や、
遺伝子組み換え作物を特に区別することなく生産・流通されている原材料についての法改正はなく、(遺伝子組み換え不分別)や(〇〇遺伝子組み換え)は義務表示です。
従来の遺伝子組み換えでない表示は分別生産流通管理済み表示へ【事例あり】
絶滅危惧種に瀕している、日本の(遺伝子組み換えでない)表示。
先日の通り、(遺伝子組み換えでない)表示が消えたとて、
逆に遺伝子組み換え作物を使用するようになるわけではありません。
意図的に遺伝子組み換え作物や、遺伝子組み換え作物を区別することなく生産流通している場合は(遺伝子組み換え不分別)や(〇〇遺伝子組み換え)と記載されるので、
遺伝子組み換えでないということは、反対の意味は遺伝子組み換えだ!と早とちりせぬようにしてくださいね。
事例を見てみましょうか。
豆乳の表示例です。大豆に直付けで、(分別生産流通管理済み)と付されています。
これは従来(遺伝子組み換えでない)と記載されてきたものと予想されます。
原材料産地は遺伝子組み換え作物の商業作付けが認められているため、
分別生産流通管理しようが、混入無とは言えないんですね。
こちらは枠内に表示するのを回避し、
枠外に分別生産流通管理をしている旨を記載しています。
しつこく言いますが、
決して使用原材料が変わったわけではなく、
遺伝子組み換え作物の分別には心がけているものの、
全く混入していないとは言えないため、このような表示になっているわけです。
今ある包材に遺伝子組み換えでない表示!4月以降はどうなる?
原則、使えない包材になります。
けれども、最近は保健所もSDGsを意識しているようで…
残包材を無碍に捨てよともいえない事情も…。
2023年4月から(遺伝子組み換えでない)表示は出来なくなりますよ、
それまでに表示切り替えてくださいねと、数年前から告知されてはいるものの…
昨今の情勢から、思った以上に包材が捌けなかった…というメーカーさんもあるのでは?
そういった場合、
早目に保健所に相談し指示を仰ぐことをお勧めしますよ。
ひょっとしたら包材を無駄にせずに済むかも…?
遺伝子組み換えでない表示がある包材は早目の切り替えを
一括表示がシール発行の場合、今すぐにでも対応できるはず!
シールは製造都度に発行しますから、
切り替え忘れは致命的です。
製造に問題がなくても、
表示切替を怠ったがために回収事案となっては目も当てられません。
自社商品も知らぬうちに意外な商品に(遺伝子組み換えでない)と表示されていることもありますから、早めに自社商品はチェックしましょうね。
また、4月以降に久しぶりに製造・販売なんていう商品は切り替え見落としがちなので、久しぶりというシチュエーションは必ず確認するようにしてください。