消費者が食品を購入するときに良くみられる場所ってどこだと思いますか?
- 値段
- 賞味期限
- 含まれるアレルギー
辺りかなと思います。
=ここミスると即クレームになりますね。
購入する以上、値段は気になるし(たまにはほしいものの値段は見ないというセレブもいるけれど)。
少しでも新しいもの欲しいし、いつまでに食べきらなければいけないかの目安になるし。
こういった購入意欲を満たす項目とともに、
食品表示には命にかかわる項目が表示されています。
それは、アレルギー表示です。
アレルギー表示はミスがあれば即回収だし、
表示に漏れによる被害が重篤な場合もありますし、
注目ポイントなので間違ってると速やかに発見される項目です。
大切な項目なので、
食品表示を扱うほぼすべてのサイトが解説しています。
例に漏れず、当サイトでも分かりやすくかつ実用的にをモットーに展開できればと思います。
この記事を読むと、
アレルゲン、表示義務を負うもの表示推奨のもの
アレルゲン管理は命にもかかわる場合があり、
HACCP上でも『危害』の1つとしてカウントされます。
食品を提供する業者が最も気を付けなければならない項目の1つということ。
表示すべきアレルゲンは、表示ルール上『特定原材料等』とあらわされることも。
表示基準上、『特定原材料』が7つで『特定原材料等』と表現する場合は7大+推奨21=28品目を指しています。
(参考:Q&A 別添アレルゲンを含む食品に関する表示)
特定原材料(表示義務) | えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
---|---|
特定原材料に準ずるもの(表示推奨) | アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
現在『くるみ』の特定原材料への格上げが議論されているので、
食品表示切替に恐々としています…。
他には超レア特殊アレルギー表示として魚醤(魚介類)等もありますが、
それはそれで別記事にて。
アレルギー表示の基本ルール7つ
アレルギー表示の基本ルールをまとめると下記の通り。
基本的なルールは7つですが、
添加物のときには(○○を含む)ではなく、
(○○由来)、(○○・△△由来)と表示するルールになっていますよ。
してもいいこととしては、
というのもあるのだけど、
代替表記については『卵黄』『卵白』は明らかに卵が入っているのが分かるけれど、
卵黄・卵白アレルギーの人が存在するという事情があって。
原料としては卵黄を使用していても、
卵白のタンパク質の完全除去って物理的に不可能なので(逆もまたしかり)、
卵黄・卵白アレルギーの人が「卵黄(卵白)だったら食べられる」→発症
という事故を防ぐために、代替表記として認められていないという注意点も。
アレルギー表示はミスが許されない項目だけに、
別冊やQ&Aもアレルギー表示として消費者庁オフィシャルな資料が複数用意されています。
細かいルールは必ず消費者庁加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック(事業者用)(令和3年3月)をチェックするようにしてくださいね。
急に表示すべきアレルギーが増減しているなんてあり得ることです。
(食品表示基準はここ数年毎年何かしか変更がある)
アレルギー表示 ミスしやすい場所5つ
常日頃から各社様々な商品・食品表示を点検しているりりっつですが、
皆さん大体同じ場所を間違えますね。
- 個別表示と一括表示が混在
- 一括表示のスタート文言が旧来の『原材料の一部に』
- 複数アレルゲンの結びが『・(ナカグロ)』ではない
- 一括表示は含まれるアレルゲン全て抜き出しなのに漏れている
- アレルゲンの書き方が不正確(ひらがな・カタカナ・漢字は正しくする)
こんなところでしょうか。
結構『乳成分』と書くべきところを『乳』と書いてしまったりあるんですが、
添加物名にアレルギー表示を付す場合、香料(乳由来)と、
なぜか○○由来の場合は乳成分ではなく乳表記という。
こういう紛らわしいのって、結構あるよね…。
ちなみに、詰合せ商品についてはこっち。
どうする?原料原産地表示とアレルギー表示の併用
食品表示基準では同じ場所に書かれていないのですが、
絶対実務していれば疑問に思うしぶち当たる問題だと思うんですよね。
りりっつが知る限りでは、
食品表示基準はこういう実務で出くわす表示方法って疎いような気がする。
さりとて、ここで表示ストップしてはできあがらないので、
Q&Aから表示方法を拾い出してみましょうか。
(原原-19)原材料名欄には、アレルギー表示や遺伝子組換え表示を行うこともありますが、原料原産地表示、アレルギー表示、遺伝子組換え表示の順番について、優先順位はありますか。
(答)
1 食品表示基準において、原料原産地表示、アレルギー表示、遺伝子組換え表示の順番について特段の規定はありませんが、特定の食物アレルギー体質をもつ消費者の健康危害の発生を防止するアレルギー表示は、他の表示よりも優先して一番最初に表示すべきと考えます。
また、特定のアレルギー体質をもつ消費者が適切に判断できるよう、アレルギー表示の対象となる特定原材料等に係る表示の視認性を高めることが望ましいです。(引用:別添 新たな原料原産地制度/19頁~20頁)
命にかかわることを優先せよということ
アレルギー表示の関心事なのに、
引用元が原料原産地制度のQ&Aという煩雑さ…。
この(原原-19)の解答には2があって、
そこには具体例が記載されていますよ。
(参考:別添 新たな原料原産地制度(原原‐19 解答2))
『:』使ったり、
『、』を使ったり、
()を重ねてみたりと、
結構許容されている幅があります。
命にかかわる項目を優先した方が望ましいと言いつつ、
食品表示基準には明言されていないので、
必ずしも上記通りではないと即NGというわけではないのですが。
食品表示法は、各社に解釈のグラデーションがあって、
NGと明言されていなくても、OKっていってないでしょという考え方の方が安心です。
消費者庁に問い合わせても、
OKと記載されていない個別案件についてはいいの悪いの答えてもらえないですし、
「そこに書いてある通りです。」としか言ってもらえないんですよね。(経験者)
判断に迷ったら保健所相談がおすすめ
広域販売でも、
表示について何か問題があって指導が入る場合、
表示責任者(販売者・製造者・輸入者など)住所の管轄の保健所が対応します。
先ほど、個別案件について消費者庁は、
食品表示基準やQ&Aに記載あることについては教えてくれますが、
NGと明言されていない・解釈に任せるといった部分の、
いいの悪いのを判断するのは保健所か農政局です。
アレルギー表示はミスが許されないので、
不安ある場合は現物と配合表持参で保健所(農政局)確認をおすすめしますよ。
保健所や農政局は事故時にペナルティー的稼働をする印象が強いですが、
普段から良好な関係を築きさえすれば、味方になってくれるので、
困ったら保健所行ってみようってなると良いですね。