魚醤(魚介類)・魚介エキス(魚介類)・魚すり身(魚介類)…etc.
こんな経験はありませんか?
(魚介類)は超特殊アレルギー表示で、
これしか使えないルールがいっぱい。
本記事では、
が分かるようになっています。
魚醤(魚介類)←これって何もの? 一括表示など解説
魚醤(魚介類)について、消費者庁が言及しているのはこちら。
(H-2)特定原材料等の名称以外に代替できる表記方法はありますか。また、禁止
されている代替表記はありますか。(引用:別添アレルゲン)
このQについて、消費者庁は原則、
食品表示基準や通知で定める特定原材料等の名称以外は認められていないとしつつも、
ただし、製造工程上の理由などから次の食品に限って下記のように表示することが
できます。(引用:別添アレルゲン)
と答えているんですね。
この製造工程上の理由などから認められている超例外表示が魚醤(魚介類)の表示というわけですね。
同じ理由で認められている特殊表示は全部で6つ。
これらが特別に許されている理由は、
網で無分別に捕獲したものをそのまま原材料として用いるため、どの種類の魚介類が入っているか把握できないため。(出典:別添アレルゲン)
とされていますよ。
(魚介類)と表示できる原材料は、
無差別に捕獲した原材料をそのまま用いた上記6種類のみしか認められていない、
なかなか出会わないレア表示というわけです
万人に正しく表示せよって方が酷な話
(魚介類)が指すアレルギーの範囲はどこからどこまで
特定原材料(義務表示)品目にも特定原材料等(表示推奨)品目にも、
魚介類の仲間となり得るアレルゲンは複数存在します。
特定原材料であれば、えび・かに。
特定原材料等に広げると、あわび・いか・さけ・さば。
これらも魚介類といえば魚介類。
従って、魚醤(魚介類)・魚介エキス(魚介類)なんかが登場した場合、
アレルギー個別表示をしている場合においては、
繰り返し表示として省略できるようになっています。
※アレルギー一括表示の場合は全部抜き出しなので不可
この内容については、
『加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック』(消費者庁発刊)が
一番分かりやすくまとまっているように思います。
(魚介類)と表示できる要件は、
網で無分別に捕獲したものをそのまま原材料として用いる
というものがあるので、
魚肉すり身をとっても、
魚肉すり身(魚介類)と表示する場合と、
魚肉すり身(えびを含む)と表示する場合があり得ます。
前者は網で無差別に捕獲した原材料で、
後者は特定の魚種で、かつ、えびが入っているというのが分かり切っている原材料を使っているということ。
気を付けたいのがコンタミ表示ですかね。
コンタミ表示は、
原則工程や原材料の交差により『混入が否定できないもの』を記載します。
アレルギー表示に登場するようなものは、
『含まれているもの』なのでコンタミの趣旨と矛盾するんですよね。
よってコンタミ表示は、
原則アレルギー表示と被ることはありません。
なので、(魚介類)表示が出てきた場合に、
コンタミ表示にえび・かにが出てくるのは具合が悪いですね。
(コンタミ表示は枠外のことなので、罰則などはないですが)
(魚介類)のアレルギー一括表示が珍妙
アレルギー表示は、
(○○を含む)って書いているのが合図じゃないですか。
でも、魚介類は含むとかなしに直付けが許されている唯一の特例アレルギー表示なんです。
そして、
特例過ぎて扱いにくいわ!ってなります。
百歩譲って、
直付けはまぁ許しますよ。(どこ目線)
だけど、アレルギー一括表示、お前はダメだ。
特殊が過ぎる。
どのくらい特殊かというとですね、
一括表示中では魚醤(魚介類)の魚醤、
魚介エキス(魚介類)の魚介エキス、
原材料名中でも、(魚介類)が繰り返し出てきても、
一切省略できません。
何が言いたいか分からないって?
そうだよね、意味不明だよ全く!
Q&Aの表示例を照らし合わせてみてようやく理解できるレベル。
(個別表示の場合)
たらこ、魚介エキス(魚介類)、海苔、魚醤(魚介類)、みりん、…(一括表示の場合)
たらこ、魚介エキス(魚介類)、海苔、魚醤(魚介類)、みりん、…、(一部に卵
・小麦・魚介エキス(魚介類)・魚醤(魚介類)を含む)(出典:別添アレルゲン)
これ、間違ってるわけじゃないですからね?
一括表示の場合、
魚介エキス(魚介類)、魚醤(魚介類)と書いたうえで、
さらにアレルゲン一括で両者抜き取りしないといけないんですからね。
で、
個別表示の場合は、魚醤(魚介類)のみでよしとしたくせに、
アレルゲン一括では、魚醤(魚介類)は個別表示としてみなしていないですからね。
もうね、
なんでこんなにわけわかんないルールにしたのかと!